結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24267(T2003−24267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健脳卵」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年3月31日付け手続補正書により、第29類「卵」に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「健脳卵」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、該文字は「1個でイワシ2匹分のDHA(ドコサヘキサエン酸)を含有する卵」を指称する文字として採択使用されているものであるから、これをその指定商品中「卵」に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、「健脳卵」の文字からなる登録第3323201号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「健脳卵」の文字よりなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いをもって一般に認識されているとはいい難いものである。
さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示する語として、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と非類似の商品となっていたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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