結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30455号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2696361号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年3月16日登録出願、同6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)本件商標には、その登録原簿謄本(甲第2号証)に示されるように、専用使用権又は通常使用権の登録はない。
(2)請求人は、本件商標の前記指定商品「被服、布製身回品、寝具類」について調査しても、継続して3年以上日本国内において本件商標が被請求人により使用された事実を見出せない。さらに被請求人以外の者が、請求人から本件商標の前記指定商品のいずれかについて通常使用権の許諾を受けて、本件商標を、本件審判請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至乙第8号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、指定商品中、「作業用ズボン、作業用ベスト」について、被請求人により、日本国内において、本件商標が登録された平成6年9月30日以降現在に至るまで継続して使用しているから、請求人の主張は理由がない。
(2)まず、本件商標が取り付けられた作業用ズボンを乙第1号証の写真1乃至写真4、作業用ベストを乙第2号証の写真1乃至写真3に示す。
乙第3号証中、▲1▼は乙第1号証の写真1及び写真2の作業用ズボンに取り付けられたものと同種の紙ラベル、▲2▼は乙第2号証の写真1及び写真3の作業用ベストに取り付けられたものと同種の紙ラベルである。
乙第4号証中、▲1▼は乙第1号証の写真3及び写真4の作業用ズボン、乙第2号証の写真1及び写真2の作業用ベストに取り付けられたものと同種の布ラベルであり、▲2▼は乙第2号証の写真1及び写真3の左胸ポケットに縫い付けられたTOBIの布ラベルと同種の布ラベルである。
(3)次に、審判請求の登録前3年以内に、被請求人が、作業用ズボンに本件商標を付したもの(乙第1号証)を販売した事実を明らかにする。
乙第8号証の証明書には、被請求人が、有限会社アイチからの注文を受けて、品番「24000」の作業用ズボン15着を平成10年3月3日に納品したこと、そして、納品した品番「24000」の作業用ズボンには、本件商標の紙ラベルと布ラベルが取り付けられていたことが、発注者である有限会社アイチの代表者により証明されている。
(4)以上のとおり、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人は、本件商標を作業用ズボン及び作業用ベストに使用していることは明らかである。
4当審の判断
被請求人が提出した乙各号証をみるに、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び品番等を表示したラベルを商品「作業用ズボン、作業用ベスト」に使用していることが認められる(乙第1号証乃至乙第4号証)。
しかして、そのラベルには、品番「24000」の記載がある。さらに、被請求人が、有限会社アイチに宛てた平成10年3月3日付の納品書の品番の項に「24000」の記載が認められる(乙第8号証)。
してみると、前記の事実及び他の乙各号証を勘案すれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「作業用ズボン、作業用ベスト」について使用していたものというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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