sokuhyo

Trademark Appeal Case

商品役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19801(T2004−19801/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Re−Style」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同16年6月23日付け及び当審における同年9月24日付けの手続補正書により、第16類及び第35類に属する商品及び役務が削除され、最終的に、同補正書に記載されたとおりの商品及び役務の区分並びに商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4788246号商標(以下「引用商標」という。)は、「restyles」及び「リスタイルズ」の各文字を上下二段に書してなり、第12類、第16類、第35類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月5日に登録出願、同16年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。