sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「欧文字等と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22887(T2003−22887/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22887(T2003−22887/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字等と造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22887(T2003−22887/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字等と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SK7α」の文字を顕著に書し、その上部に小さめの「エスケイセブンアルファ」の文字を二段に併記してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SK7α』の欧文字、数字、ギリシャ文字とその読み方と認められる『エスケイセブンアルファ』の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に欧文字、数字、ギリシャ文字とその読み方を表示してなるものと理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SK7α」の文字を顕著に書し、その上部にその読みを特定したと認められる「エスケイセブンアルファ」の文字を二段に併記してなるものであるところ、その構成中の「SK7α」の文字部分についてみると、前半の「SK7」の文字はローマ文字の2文字と数字よりなるものであるが、それに続く「α」の文字は、ギリシャ文字であって一般に使用されている記号・符号の範疇とは言い得ないものであり、かつ、構成中の「エスケイセブンアルファ」の文字部分は、特定の意味合いを生じさせない造語というのが相当である。。

そうしてみると、本願商標は、本願指定商品との関係においては、商品の記号・符号を表示するものとも認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとした認定は妥当でない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。