結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22887(T2003−22887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SK7α」の文字を顕著に書し、その上部に小さめの「エスケイセブンアルファ」の文字を二段に併記してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SK7α』の欧文字、数字、ギリシャ文字とその読み方と認められる『エスケイセブンアルファ』の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に欧文字、数字、ギリシャ文字とその読み方を表示してなるものと理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SK7α」の文字を顕著に書し、その上部にその読みを特定したと認められる「エスケイセブンアルファ」の文字を二段に併記してなるものであるところ、その構成中の「SK7α」の文字部分についてみると、前半の「SK7」の文字はローマ文字の2文字と数字よりなるものであるが、それに続く「α」の文字は、ギリシャ文字であって一般に使用されている記号・符号の範疇とは言い得ないものであり、かつ、構成中の「エスケイセブンアルファ」の文字部分は、特定の意味合いを生じさせない造語というのが相当である。。
そうしてみると、本願商標は、本願指定商品との関係においては、商品の記号・符号を表示するものとも認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとした認定は妥当でない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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