結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1120(T2004−1120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1851160号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESEL」の欧文字を書してなり、昭和54年6月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中に図案化された「E」と思しき文字を有し、外観上まとまりよく一体的に構成された全体からは「イーセル」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して無理なく称呼し得る「イーエスイーエル」を自然の称呼とみるのが相当である。
してみれば、引用商標より「イーセル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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