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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89029(T2004−89029/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4421804号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「ASTIR」の欧文字と「アスティアー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年7月9日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。

2.引用商標

請求人が引用する登録第3292318号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASTRE」の欧文字と「アステア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成6年12月19日に登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.請求人の主張

請求人は、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とその一部において同一であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、同法第46条第1項第1号の規定に基づき無効とされるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。

4.被請求人の答弁

被請求人は、指定した期間内に何等答弁するところがない。

5.当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり「ASTIR」と「アスティアー」の各文字を二段に横書きしてなり、下段の片仮名字は、上段の欧文字の音を表記したものと無理なく読めるものであるから、該文字に相応して「アスティアー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「ASTRE」と「アステア」の各文字を二段に横書きしてなり、上段の欧文字は特定の意味を有しない造語と認められ、かつ、これより生ずる称呼も特定し難いものである。

そうすると、かかる場合は下段に書された、読みやすい「アステア」の片仮名文字部分を捉え、これより生ずる「アステア」の称呼をもって取引にあたるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「アスティアー」と引用商標から生ずる「アステア」の称呼とを比較するに、両者は、第3音において「ティ」と「テ」の音、及び語尾において長音の有無に差異を有するものであるが、「ティ」と「テ」の音は極めて近似する音であり、また語尾における長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は少ないものと言えるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似する商標と言わざるを得ない。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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