結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4581(T2003−4581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として平成12年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ジャズの一種であるラグタイム曲」を意味する英語「RAG」の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務中、例えば「音楽の演奏」等に使用するときは、これに接する取引者・需要者は「ラグタイム曲の演奏」程度の意味合いを認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「RAG」の文字を太線で書したものであるところ、該「RAG」の文字は、「ぼろ、ぼろ切れ」、「冷やかす」及び「ラグタイムの曲」等複数の意味を有する語であること及び「ラグタイム」「ragtime」自体が「ジャズ(jazz)の先駆の音楽」という特殊なジャンルの音楽を表す語であることから、ジャズ音楽の愛好家であればともかく、一般に知られた語とはいえないとみるのが相当である。
また、請求人(出願人)が原査定において提出した参考資料1ないし62および職権による調査によれば、請求人は1981年4月より京都市北山において、ジャズライブハウスを創業し、20年以上の長きにわたりライブハウスの経営をかわきりに、音楽フェスティバル・ジャズコンサートの企画等を行い、本願商標はその商標として使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中例えば「音楽の演奏」等の役務について使用しても、これに接する需要者、取引者をして原審説示の意味合いを直ちに想起させ、役務の具体的な質を認識させるものということはできず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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