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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と「&」の省略

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2932(T2004−2932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFEWRITE」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月13日(パリ条約に基づく優先権主張2002年5月13日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2550174号商標(以下「引用商標」という。)は、「セーフ & ライト」の文字を書してなり、平成2年8月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「セーフライト」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、引用商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「セーフアンドライト」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当であり、しかも、前記称呼は全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「&」の文字が一体的に表された構成上、該文字が英語の「and」の意を表す記号としての意味合いを理解されるのであるから、これを省略し、「セーフライト」と称呼して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「セーフアンドライト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「セーフライト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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