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結論

勝訴(請求認容)

商標「SAFETY 1ST」の指定商品と権利者同一化(第4条第1項第11号|審判不服2004−19871(T2004−19871/J1))

審判番号
不服2004−19871(T2004−19871/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SAFETY 1ST」
争点(論点)
指定商品と権利者同一化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19871(T2004−19871/J1)・不服)は、本件商標「SAFETY 1ST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と権利者同一化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFETY 1ST」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月14日(パリ条約による優先権主張、2000年12月15日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月21日付け及び同16年9月24日付け手続補正書により、第12類「カーシート,折りたたみ式交換可能なカーシート,チャイルドシート,その他の自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,折りたたみ式うば車,ベビーカー,手押し車,荷車」及び第20類「子供用ハイチェアー,ベビーサークル,わく付きベビーベッド,かご型の幼児用ベッド,子供用ベッド,補助いす,幼児寝台用転落防止用サイドレール,幼児寝台用ヘッドボード・フットボード,ベビーベッド用マットレス,子供用ドレッシングテーブル,ロッキングチェアー,その他の家具,マットレス,クッション」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4078523号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4254460号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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