結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19871(T2004−19871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAFETY 1ST」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月14日(パリ条約による優先権主張、2000年12月15日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月21日付け及び同16年9月24日付け手続補正書により、第12類「カーシート,折りたたみ式交換可能なカーシート,チャイルドシート,その他の自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,折りたたみ式うば車,ベビーカー,手押し車,荷車」及び第20類「子供用ハイチェアー,ベビーサークル,わく付きベビーベッド,かご型の幼児用ベッド,子供用ベッド,補助いす,幼児寝台用転落防止用サイドレール,幼児寝台用ヘッドボード・フットボード,ベビーベッド用マットレス,子供用ドレッシングテーブル,ロッキングチェアー,その他の家具,マットレス,クッション」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4078523号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4254460号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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