結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10771(T2004−10771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第501160号商標、登録第2275887号商標及び登録第3114928号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「ガーデン」及び二段に表された「ガーデン」及び「GARDEN」の文字よりなり、また、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用商標の商標権はそれぞれ有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「Garden」の欧文字及びその読みである「ガーデン」の片仮名文字と、黒塗り円内に白抜きで若葉のごとき図形をやや小さく表し、「n」の文字に接するように表した黒塗り長方形の中に白抜きで「じょうず」の平仮名文字を表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標の構成中、「Garden」及び「ガーデン」の文字は、本願指定商品との関係では、自他商品の識別標識としての機能がそれほど強い語とはいえないばかりでなく、構成上からみても、「Garden」及び「ガーデン」の文字のみが、殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されると認められ、構成各文字に相応して「ガーデンジョウズ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ガーデン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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