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結論

勝訴(請求認容)

商標「ランプ板搬送」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−9572(T2003−9572/J1))

審判番号
不服2003−9572(T2003−9572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ランプ板搬送」
争点(論点)
「ランプ板搬送」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9572(T2003−9572/J1)・不服)は、本件商標「ランプ板搬送」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ランプ板搬送」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ランプ板搬送」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年4月11日付けの手続補正書によって、第28類「パチンコ遊戯機用呼出ランプ,スロットマシン遊戯機用呼出ランプ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『照明装置』等の意味を有する『ランプ』の文字と『材木を薄く平たくひきわったもの、金属や石などを薄く平たくしたもの』等の意味を有する『板』の文字と『荷物などをはこびおくること』の意味を有する『搬送』の文字を『ランプ板搬送』と普通に用いられる方法で書してなり、また、パチンコ遊戯機設置用の棚の構成部として『ランプ板』があることからも、これを本願指定商品中、上記に相応する商品に使用しても単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ランプ板搬送」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ランプ板」の文字が「パチンコ遊技機用・パチスロ遊技機用呼出しランプ板」の意を、「搬送」の文字が「運んで送ること」を意味する語であるとしても、その指定商品との関係から判断すると、かかる構成においては、商品の用途等を具体的、かつ、直接的に表示するものともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の用途等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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