結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9572(T2003−9572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランプ板搬送」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年4月11日付けの手続補正書によって、第28類「パチンコ遊戯機用呼出ランプ,スロットマシン遊戯機用呼出ランプ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『照明装置』等の意味を有する『ランプ』の文字と『材木を薄く平たくひきわったもの、金属や石などを薄く平たくしたもの』等の意味を有する『板』の文字と『荷物などをはこびおくること』の意味を有する『搬送』の文字を『ランプ板搬送』と普通に用いられる方法で書してなり、また、パチンコ遊戯機設置用の棚の構成部として『ランプ板』があることからも、これを本願指定商品中、上記に相応する商品に使用しても単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ランプ板搬送」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ランプ板」の文字が「パチンコ遊技機用・パチスロ遊技機用呼出しランプ板」の意を、「搬送」の文字が「運んで送ること」を意味する語であるとしても、その指定商品との関係から判断すると、かかる構成においては、商品の用途等を具体的、かつ、直接的に表示するものともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の用途等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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