sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6196(T2004−6196/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シェードガーデン」の文字を標準文字で表してなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第501160号商標は、「ガーデン」の文字を書してなり、昭和31年6月20日登録出願、第70類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年4月26日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(2)登録第2275887号商標は、「ガーデン」と「GARDEN」の文字を二段に書してなり、昭和59年6月25日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成12年10月18日にされた書換登録申請により、第27類「敷物,畳類」とする書換登録が平成12年12月27日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

(3)登録第2329605号商標は、「GARDEN」の文字を書してなり、昭和53年9月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年8月30日にされた書換登録申請により、第28類「球技用ボール(おもちゃ用ゴムまりを除く)」とする書換登録が平成14年7月24日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

(4)登録第2564365号商標は、「ガーデン」の文字を書してなり、昭和59年7月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年7月31日にされた書換登録申請により、第28類「球技用ボール(おもちゃ用ゴムまりを除く)並びにその部品および附属品」とする書換登録が平成16年11月17日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

(5)登録第3114928号商標は、「ガーデン」の文字を書してなり、平成4年8月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「シェードガーデン」の文字を書してなるところ、これは標準文字で同間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「シェードガーデン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「シェード」の文字が「光を遮るもの、日よけ、日覆い」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「シェードガーデン」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ガーデン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。