結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−824(T2004−824/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Q−CHECK」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願、その後、指定商品については、同17年8月8日及び同年8月10日付けの手続補正書により補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。(以下「引用商標」という。)
(1)登録第4397602号商標は「e−check」の文字を書してなり、平成10年12月24日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4503783号商標は、「チェック」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日に登録出願、、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、欧文字の「Q」と「CHECK」とをハイフンで結合してなるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「キューチェック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ、ローマ文字(欧文字)の1字「Q」が商品の規格、型式等を表すための記号、符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「Q」の文字部分を省略して、後半部の「CHECK」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「Q−CHECK」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「キューチェック」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、該構成文字に相応して「キューチェック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「チェック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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