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結論

勝訴(請求認容)

商標「チェック」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2004−824(T2004−824/J1))

審判番号
不服2004−824(T2004−824/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チェック」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−824(T2004−824/J1)・不服)は、本件商標「チェック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−CHECK」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願、その後、指定商品については、同17年8月8日及び同年8月10日付けの手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。(以下「引用商標」という。)

(1)登録第4397602号商標は「e−check」の文字を書してなり、平成10年12月24日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

(2)登録第4503783号商標は、「チェック」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日に登録出願、、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、欧文字の「Q」と「CHECK」とをハイフンで結合してなるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「キューチェック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、ローマ文字(欧文字)の1字「Q」が商品の規格、型式等を表すための記号、符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「Q」の文字部分を省略して、後半部の「CHECK」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「Q−CHECK」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「キューチェック」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、該構成文字に相応して「キューチェック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「チェック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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