結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25329(T2003−25329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「unbiais」の欧文字と「アンビエ」の片仮名文字を二段に表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品は、当審における平成17年5月13日付け手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,財布(貴金属製のものを除く。),その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服(婦人服、紳士服、子供服、着物),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,帽子,下着,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4054848号(以下「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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