結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3382(T2004−3382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコロン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類」及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月20日に登録出願されたものであるが、第5類の指定商品については、同16年1月5日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4271861号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLO」の欧文字と「エコロ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成5年10月13日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し紙」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、「エコロン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「エコロン」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何らの特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「ECOLO」と「エコロ」の文字よりなるものであるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであるから、構成中の片仮名文字に相応して、「エコロ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 そして、該文字は、何らの特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し、把握されるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エコロン」の称呼と、引用商標より生ずる「エコロ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するところ、前者の「エコロン」の称呼は、「エコ」と「ロン」の間で二音節風に区切られ、かつ、「ロ」の部分が強く発音される音であるのに対し、後者の「エコロ」の称呼は、平坦かつ一気に発音されるものであるから、両者が、4音対3音といずれも比較的短い音構成からなることも相俟って、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、前記のとおり特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、これより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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