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結論

勝訴(請求認容)

商標「あおくび大根」の一般名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−21991(T2004−21991/J1))

審判番号
不服2004−21991(T2004−21991/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あおくび大根」
争点(論点)
一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21991(T2004−21991/J1)・不服)は、本件商標「あおくび大根」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あおくび大根」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月17日付け手続補正書により、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類及び第24類に属する該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、第30類について、「青首大根」に通じる「あおくび大根」の文字よりなるから、これを本願指定商品中「青首大根を使用した食品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「青首大根」に通じる「あおくび大根」の文字を書してなるところ、特定の商品との関係よりすれば、これをその指定商品中、「映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,印刷物,書画,写真」について使用するときは、その映像・印刷・写真を表示したという商品の品質、内容を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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