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Trademark Appeal Case

一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21991(T2004−21991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あおくび大根」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月17日付け手続補正書により、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類及び第24類に属する該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、第30類について、「青首大根」に通じる「あおくび大根」の文字よりなるから、これを本願指定商品中「青首大根を使用した食品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「青首大根」に通じる「あおくび大根」の文字を書してなるところ、特定の商品との関係よりすれば、これをその指定商品中、「映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,印刷物,書画,写真」について使用するときは、その映像・印刷・写真を表示したという商品の品質、内容を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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