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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23848(T2003−23848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケアウェット」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、介護、世話等のために使用するケア商品として認識される『ケア』の文字と『ウェットティッシュ、ウェットタオル』の略語として理解される『ウェット』の文字を一連にした『ケアウェット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、昨今『ウェットティッシュ、ウェットタオル』には、介護用、愛玩動物用、赤ちゃん用のものが多数取り引きされており、また、該商品には、除菌効果、抗菌効果を有することから、これをその指定商品中『アルコールを含浸させてなるウエットティッシュペーパー』等、上記文字に照応する商品について使用するときは、これに接する需要者・取引者をして単に商品の用途・品質を表示したものと認識させるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ケアウェット」の文字を書してなるところ、たとえ、構成中の「ケア」の文字が「介護、世話」等の意を有し、また、「ウェット」の文字が「ウェットティッシュ、紙製ウェットタオル」を想起させる場合があったとしても、これらを一体的に結合した「ケアウェット」の文字が原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、また、その指定商品との関係では、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ケアウェット」の文字が商品の用途・品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の用途・品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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