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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25462(T2004−25462/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25462(T2004−25462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25462(T2004−25462/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「PUREFRUIT」及び「ピュアフルーツ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PUREFRUIT』及び『ピュアフルーツ』の文字を二段に書してなるところ、各種フルーツの香りが添加された化粧品やせっけんが販売されており、また、フルーツ酸(AHA)(アルファヒドロキシ酸の総称でフルーツによく含まれている酸)がドライスキンの改善効果・メラニンの減少効果・セラミド合成効果等の作用を有し、各種化粧品に利用されていることから、これをその指定商品について使用するときは、単に『純粋なフルーツの香りを有する化粧品・せっけん類』『純粋なフルーツから発生したフルーツ酸を配合してなる化粧品』であるという商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PURE」及び「ピュア」の文字部分が「純粋な」等の意味を有し、「FRUIT」及び「フルーツ」の文字部分が「果物」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、具体的な商品の品質及び原材料を認識させるとまでは言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「PUREFRUIT」及び「ピュアフルーツ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用してもその品質及び原材料を表示したものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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