結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25462(T2004−25462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「PUREFRUIT」及び「ピュアフルーツ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PUREFRUIT』及び『ピュアフルーツ』の文字を二段に書してなるところ、各種フルーツの香りが添加された化粧品やせっけんが販売されており、また、フルーツ酸(AHA)(アルファヒドロキシ酸の総称でフルーツによく含まれている酸)がドライスキンの改善効果・メラニンの減少効果・セラミド合成効果等の作用を有し、各種化粧品に利用されていることから、これをその指定商品について使用するときは、単に『純粋なフルーツの香りを有する化粧品・せっけん類』『純粋なフルーツから発生したフルーツ酸を配合してなる化粧品』であるという商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PURE」及び「ピュア」の文字部分が「純粋な」等の意味を有し、「FRUIT」及び「フルーツ」の文字部分が「果物」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、具体的な商品の品質及び原材料を認識させるとまでは言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「PUREFRUIT」及び「ピュアフルーツ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用してもその品質及び原材料を表示したものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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