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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21629(T2001−21629/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−21629(T2001−21629/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AMIC」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21629(T2001−21629/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AMIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERAMIC」の欧文字を横書きしてなり、第9類

「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル」を指定商品として平成12年7月19日(2000年6月2日、フランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権主張があるもの。)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3256950号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「AMIC」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 」を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標とも、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標のその構成中「SUPER」の文字は「より優れた」等の意味を有し、商品の品質を誇称する表示として取引上普通に使用されているものである。そして、本願商標に接する者は「AMIC」の文字部分に着目し、該文字部分が主に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解し、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標よりは、構成文字全体より「スーパーアミック」の称呼が生ずるほか、「AMIC」の文字部分に相応し、単に「アミック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2の構成のとおり、「AMIC」の文字よりなるから、「アミック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、いずれも特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当であるから、観念においては比較すべくもないとしても、「アミック」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、「SUPER」と「AMIC」に分断されなければならない理由はない旨主張し種々の証拠を提出し、さらに、「SUPERAMIC」の既登録例を挙げているが、これらについての判断を本件について適用しなければならない格別の理由は見出すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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