結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19330(T2003−19330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「登録文字商標集」の文字を標準文字で書してなり、平成14年5月31日に登録出願され、指定商品については、同15年4月9日付手続補正書により補正がされ、第9類「定期的に発行される電子化した商標集」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『登録文字商標集』を標準文字とし、これは商品名を表す商標集と編集内容(品質)登録文字、すなわち文字からなる登録商標を冠結してなるにすぎないので、指定商品中定期的に発行される電子出版物について使用しても需要者に何人の業務に係る商品であるか認識させることはできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「登録文字商標集」の文字よりなるものであって、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであり、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとするこはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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