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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13655(T2003−13655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAPER ROSE」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月29日付け及び同17年7月15日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「文房具,厚紙及びその他の紙類,グリーティングカード,はがき,通知状用カード(文房具),印刷物,出版物,写真,ポスター,エッチング,版画,絵画,画集,カレンダー,日記帳,書籍,ペン,鉛筆,筆記用具,絵画用材料,筆記用具箱」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第353971号の2商標は、「ROSE」及び「ローズ」の文字を上下二段に書してなり、昭和16年5月22日登録出願、第50類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月5日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年3月10日、第16類「トイレットペーパー,ちり紙,ペーパータオル」と書換登録されたものである。

(2)登録第2455717号商標は、「LOEWS」の文字を書してなり、平成1年11月21日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年2月18日、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と書換登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PEPER ROSE」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ペーパーローズ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「PEPER」の文字部分が「紙」等の意を表す英語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ペーパーローズ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ローズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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