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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19452(T2003−19452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月13日に登録出願、その後、指定商品については、同15年5月26日付けの手続補正書をもって、第9類「コンピュータ,コンピュータ用モニター,ビデオモニター,コンピュータ用ビデオカード,コンピュータ用スピーカー,コンピュータ用マウス,コンピュータ用プリンター,テレビ受信機用フラットディスプレイ,写真機械器具用プロジェクター,フィルムスライドプロジェクター,液晶ディスプレイパネル,プラズマディスプレイパネル,デジタル信号処理方式テレビジョン受信機,テレビジョン受信機,携帯型コンピュータ,携帯情報端末,スキャナー,デジタル方式ビデオディスクプレイヤー,コンピュータ用ハードドライブ,コンピュータ周辺機器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2058096号商標(以下「引用商標A」という。)は「AIR」の文字を書してなり、昭和60年7月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4163181号商標(以下「引用商標B」という。)は、「AIR」の文字を書してなり、平成8年6月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4592672号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分の「air」と「panel」とは、書体、文字の太さにやや相違を有するものの、両文字は結合してまとまりよく一連に表されているものであることからすれば、「airpanel」の欧文字部分が称呼を特定するものといい得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、図形と文字とが一体的に表された構成上、たとえ、その構成中の「panel」の文字が品質、形状を表すものとして使用されている場合があるとしても、後半部の該「panel」の文字部分を省略し、前半部の「air」の文字部分に着目して「エア」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エアパネル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標Aないし引用商標Cとが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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