結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1283(T2004−1283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICカードSecurityKit」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月5日付けの手続補正書により補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて「ICカードSecurityKit」の文字を表してなるところ、その構成中の「ICカード」が「集積回路(IC)を埋め込んだカード」の意味を表す語として普通に使用され、同「Security」が「安全、保護」等の意味を有する英語として親しまれ、コンピュータ関連の分野においては、コンピュータが安全で信頼できるような方策、機密保護との意味の「コンピュータ・セキュリティ」等と同義語として使用され、そして、同「Kit」が「(特定の道具などの一そろい)、一式」等の意味を有する語として種々の商品に使用されて親しまれているから、全体として「ICカードを使用したコンピュータセキュリティのための商品やサービス一式」程度の意味合いを理解し、認識させるに止まるものであり、このような商標をその指定商品・指定役務中「機密保持対策が施されたICカード・ICカード読み取り装置,ICカード・ICカード読み取り装置と電子計算機接続用の機密保持関連電子計算機用プログラム,同プログラムの設計・作成又は保守,同プログラムの提供,機密保持対策が施されたICカード・ICカード読み取り装置の貸与及びこれらを周辺機器として有する電子計算機の貸与」等について使用しても、単に商品の品質及び役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ICカード」の文字が「ICを組み込んで情報容量を大きくしたカード」の意味を有し、「Security」の文字が「安全、安心、【コンピュータ】安全保護(無断でデータにアクセスできないようにすること)」等の意味を有し、また、「Kit」の文字が「道具一式、道具箱」等の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「ICカードを使用したコンピュータセキュリティのための商品やサービス一式」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、具体的な商品の品質及び役務の質を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない造語よりなるものというのが相当である。
また、「ICカードSecurityKit」の文字が、その指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について商品の品質及び役務の質を表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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