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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼「セイ」の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14219(T2003−14219/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−14219(T2003−14219/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SEI」
争点(論点)
称呼「セイ」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−14219(T2003−14219/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SEI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「セイ」の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「パソコン用電源」を指定商品とし、平成14年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年4月11日付け提出の手続補正書により、第9類「パソコン用電源コンセント」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶理由に引用した商標は、下記の(1)ないし(3)である。

記

(1)登録第2156670号商標は、昭和60年7月3日登録出願、「SEI」の文字よりなり、第11類「発振器、その他の電気磁気測定器、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録され、その後、同11年6月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4005783号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成3年9月24日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4016466号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成7年10月24日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 」を指定商品として同9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)以下、上記3件の引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「静」の文字部分から、「シズカ」の称呼のほか、これを音読みすることで、「セイ」の称呼をも生じるものである。また、構成中「(Sei)」の欧文字部分から、「エスイーアイ」の称呼のほか、「セイ」の称呼をも生じるものである。

他方、引用商標は、その構成中「SEI」の欧文字部分に相応して、「エスイーアイ」の称呼のほか、「セイ」の称呼をも生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は外観において相違し、観念については比較できないとしても、「セイ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は引用された登録商標は住友電気工業のものであり、需用者は「スミトモエレクトリック」あるいは「スミトモデンコウ」と称呼し、「セイ」とは称呼しない旨主張しているが、例え、引用商標から住友電気工業ないし住友電工を認識したとしても、「セイ」の称呼で取引される場合も少なくなく、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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