1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「ノーカーボン複写紙用減感インキの塗布状態検査用化学剤及び同試験紙」を指定商品として、平成14年1月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第695737号商標は、「チェッカー」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和39年7月10日に登録出願、同41年1月21日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4007598号商標は、「CHECKER」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ,人工受精用精液,防虫紙」を指定商品として、平成6年10月19日に登録出願、同9年6月6日に設定登録されたものである。
(以下、一括して「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字を組み合わせた構成よりなるところ、その構成中の「減感」、「チェッカー」及び「エコタイプ」の各構成文字は、指定商品との関係においては、該商品が減感インキ塗布状態の検査用であること及び環境に配慮した商品であること、すなわち商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、各構成文字がそれ自体で独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるから、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の図形部分を独立して自他商品識別機能を果たし得る部分として認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「チェッカー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。