結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15772(T2003−15772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NORフラッシュ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第2202682号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年3月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4335017号商標は、「FLASH」の文字を標準文字により書してなり、平成10年7月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「NOR」の文字と後半の「フラッシュ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ノアフラッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「NOR」又は「フラッシュ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ノアフラッシュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。