結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1377(T2005−1377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年10月12日及び同17年8月25日付け手続補正書により、最終的に、第29類及び第43類に属する前記補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1162431号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年3月10日に特定承継による移転の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。