結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20710(T2003−20710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年5月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「SpaBeauty」の文字を大きく書し、該文字の「pa」の上部に小さく「JCprogram」の文字を書してなるところ、構成中の「JC」の文字部分は一般に商品の符号、記号として使用されるローマ文字の2字にすぎず、「JCprogram」の文字部分は化粧品の業界においては「肌の状態にあわせて計画を組み集中的に使用する商品」を指称するものと認められ、「Spa」の文字部分は「鉱泉、温泉」等の意味で鉱泉水、温泉水を使用した商品の品質、原材料を表示する部分にすぎず、また、「Beauty」の文字部分は「美、美しさ」等の意味で化粧品等の品質を誇称する部分にすぎないものと認められるから、これを本願指定商品中、化粧品等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「スパ」の文字からなる登録第462169号商標及び「PROGRAM」と「プログラム」の文字からなる登録第1696661号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、「JCprogram」と「SpaBeauty」の文字よりなるところ、各構成文字は、それぞれが外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、各構成文字全体より生ずる「ジェーシープログラム」及び「スパビューティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、原審説示の如き意味合いが生ずるものとは認め難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「JCprogram」及び「SpaBeauty」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを認識させるものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、各構成文字全体を一体不可分のものと捉えて一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、各構成文字全体に相応して、「ジェーシープログラム」及び「スパビューティ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「プログラム」及び「スパ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標を引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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