結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19619(T2003−19619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年商標登録願第82378号(平成14年9月27日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年7月14日付け手続補正書により、第29類「ミネラル類・ビタミン類を主成分とするタブレット状・ペースト状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,パスタソース,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4226203号商標(以下「引用1商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字と「KITCHEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月9日に登録出願、同11年1月8日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4288729号商標(以下「引用2商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願、同11年7月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「kitchen」と「os」の文字の間に3色で描かれた部分は、請求人に係るハンバーガーチェーン「モスバーガー」のマークとして全国的に広く知られている欧文字の「M」を図案化した商標と同一の形状をしているものであるから、欧文字の「M」を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「kitchenMos」の文字よりなるものということができるものであるところ、全体として、大きく描かれた欧文字「M」の3色とその前後の「kitchen」と「os」の文字の色彩とが、視覚上一体的に看取されるものであり、また、これより生ずると認められる「キッチンモス」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識されるものみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「キッチンモス」の称呼のみを生ずるものと認められるものであるから、本願商標より、「キッチン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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