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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19619(T2003−19619/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19619(T2003−19619/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19619(T2003−19619/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年商標登録願第82378号(平成14年9月27日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年7月14日付け手続補正書により、第29類「ミネラル類・ビタミン類を主成分とするタブレット状・ペースト状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,パスタソース,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4226203号商標(以下「引用1商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字と「KITCHEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月9日に登録出願、同11年1月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4288729号商標(以下「引用2商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願、同11年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「kitchen」と「os」の文字の間に3色で描かれた部分は、請求人に係るハンバーガーチェーン「モスバーガー」のマークとして全国的に広く知られている欧文字の「M」を図案化した商標と同一の形状をしているものであるから、欧文字の「M」を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「kitchenMos」の文字よりなるものということができるものであるところ、全体として、大きく描かれた欧文字「M」の3色とその前後の「kitchen」と「os」の文字の色彩とが、視覚上一体的に看取されるものであり、また、これより生ずると認められる「キッチンモス」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識されるものみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「キッチンモス」の称呼のみを生ずるものと認められるものであるから、本願商標より、「キッチン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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