結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10043(T2004−10043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3150589号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEN」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「やきにくでん」の構成各文字は、ともに独特の書体をもって表され、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、構成文字全体より生ずると認められる「ヤキニクデン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「ヤキニクデン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は「DEN」の文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものである。
そして、造語と理解される商標にあっては、これに接する取引者、需要者は、構成各文字を一文字ごとに区切ってアルファベット読みして称呼する場合、ローマ字読みにして称呼する場合があることから、その構成文字に相応してローマ字風に読んだ「デン」及びアルファベット風に読んだ「ディーイーエヌ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そして、仮に、「やきにくでん」の構成文字中の「やきにく」の文字が、「焼き肉(肉をあぶったり、鉄板などで焼いたりした肉料理)」の意味に通じ、本願指定役務との関係においては、役務の質、内容を表す語として認識されて、「でん」の文字部分に自他役務の識別標識として機能を見いだし、これより単に「デン」の称呼を生ずる場合があるとしても、該「やきにくでん」の「でん」と、引用商標の「DEN」は、「デン」の読みにおいて同一であるが、両者は外観上著しく相違し、また、平仮名と欧文字で表された両者の各語義は、必ずしも同一のものに特定されるとはいい難いものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。
したがって、前記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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