結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23212(T2003−23212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BusinessIntegration」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
本願商標は、「BusinessIntegration」の文字よりなるところ、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係では原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。
また、該文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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