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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23212(T2003−23212/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BusinessIntegration」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『BusinessIntegration』の欧文字を表してなるが、その構成中の『Business』が『業務、仕事』等の意味を、また、『Integration』が『統合』の意味を有するものであり、全体として『業務統合』のような意味合いを表したと理解される。ところで、『システムインテグレーション(system integration)』の語が、『情報システムの企画から構築、運用までに必要な業務を一括して提供するサービス』の意味を表すもの(日経BP社発行「情報・通信新語辞典2003年版」参照)であるのに対して、『ビジネスインテグレーション(business integration)』の語は、新聞やインターネット上の記載を参照すると、上記システムインテグレーションに加えて、さらに、異業種の異なるネットワークとのシステム統合や、業務そのものの企画や組織(人事)に関する企画サービスといった情報技術とは関連のない分野に対してまで幅広く提供されるサービスといった意味合いで使用されている。そして、ソフトウェアやコンピュータを取り扱う業界においては、複数の者が自己の業務のための内部組織(事業部等)の名称中に『ビジネスインテグレーション』の語を用いている会社も見受けられる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、『業務用のシステム統合に適した機器』あるいは『(他人の)業務遂行のためになされる統合化されたサービス』のような意味合いを表したと認識されるにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BusinessIntegration」の文字よりなるところ、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係では原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。

また、該文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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