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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「SUNSTOP」の用途効能表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6508(T2002−6508/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6508(T2002−6508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SUNSTOP」の用途効能表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6508(T2002−6508/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SUNSTOP」の用途効能表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンストップ」及び「SUNSTOP」の文字を二段に書してなり、 第24類「レース製カーテン,カフェカーテン」を指定商品として、平成12年6月16日登録出願された商願2000−67086号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割)として、同13年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サンストップ』の文字と『SUNSTOP』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『SUN』の文字が『日光、太陽』を意味し、『STOP』の文字が『止める、抑える、やめる』等を意味する英語として一般に親しまれているから、本願商標よりは、『日光を抑える』等の意を容易に想起させるものと認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の『レース製カーテン』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『日光を抑えるもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サンストップ」及び「SUNSTOP」の文字を二段書きしてなるものであるところ、たとえ、構成中の「サン」及び「SUN」の文字が「太陽、日光」の意を、また、「ストップ」及び「STOP」の文字が「止める、抑える」等の意味を表す語であり、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、商品の用途、効能を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の用途、効能を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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