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Trademark Appeal Case

「SUNSTOP」の用途効能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6508(T2002−6508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンストップ」及び「SUNSTOP」の文字を二段に書してなり、 第24類「レース製カーテン,カフェカーテン」を指定商品として、平成12年6月16日登録出願された商願2000−67086号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割)として、同13年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サンストップ』の文字と『SUNSTOP』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『SUN』の文字が『日光、太陽』を意味し、『STOP』の文字が『止める、抑える、やめる』等を意味する英語として一般に親しまれているから、本願商標よりは、『日光を抑える』等の意を容易に想起させるものと認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の『レース製カーテン』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『日光を抑えるもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サンストップ」及び「SUNSTOP」の文字を二段書きしてなるものであるところ、たとえ、構成中の「サン」及び「SUN」の文字が「太陽、日光」の意を、また、「ストップ」及び「STOP」の文字が「止める、抑える」等の意味を表す語であり、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、商品の用途、効能を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の用途、効能を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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