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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8884(T2000−8884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WABCO」及び「ワブコ」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第12類の願書に記載の商品を指定商品として平成10年4月9日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成12年1月28日付け手続補正書及び当審における同12年8月29日付け手続補正書により第9類「陸上の乗物用のタイヤ圧力測定及び調整装置,陸上の乗物用油圧・水圧・空圧式ギア調節装置用位置測定センサー・電子調節装置・ソフトウェア(記録済みのもの),陸上の乗物用減速機用電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの),陸上の乗物用油圧・水圧・空圧式クラッチ制御装置用電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの),陸上の乗物用の油圧・水圧・空圧式ブレーキ装置用センサー・ソフトウェア(記録済みのもの)・電子制御装置,陸上の乗り物用の車輪ブレーキ装置用ブレーキパッドの摩耗を測定するセンサー,陸上の乗物用のステアリングブレーキ装置用電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの),陸上の乗物用のエアーサスペンション装置・水平装置用高度センサー・電子制御装置及びソフトウェア(記録済みのもの)・リモートコントロール装置,陸上の乗物用のダンパー制御装置用電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの),陸上の乗物用の空気式又は電気式扉開閉装置用位置測定センサー・電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの)・逆転スイッチ,陸上の乗物用の安定走行制御装置用電子信号送信機・電子制御装置・ソフトウェア(記録済みのもの)」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の油圧・水圧・空圧式ギア調節装置,陸上の乗物用減速機用ソフトウエア付き遅延装置及びその他の陸上の乗物用減速機,陸上の乗物用油圧・水圧・空圧式クラッチ制御装置,その他の動力伝導装置,緩衝機,ばね,陸上の乗物用の油圧・水圧・空圧式ブレーキ装置,陸上の乗物用の油圧・水圧・空圧式ブレーキ装置用ブレーキ液凍結防止装置,ABS方式付きブレーキ装置,ASR方式付きブレーキ装置及びその部品,ドラムブレーキ,ディスクブレーキ,陸上の乗物用車輪ブレーキ装置,陸上の乗物用ステアリングブレーキ装置,陸上の乗物用のエアーサスペンション装置及び水平調節装置及び風袋及びその部品,陸上の乗物用のダンパー制御装置,陸上の乗物用の空圧式又は電気式扉開閉装置,陸上の乗物用安定走行制御装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報装置,落下傘」に補正されているものである。

2 拒絶の査定の理由の要旨

原査定は、「本願に係る補正(平成12年1月28日付け手続補正書による補正)後の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類及び第12類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項、同第2項に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、指定商品について前記1のとおりに補正された結果、その内容が明確であり、政令で定める区分に従って指定されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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