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結論

勝訴(請求認容)

商標「PLEXINEON」と「PREXY」の造語商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−2947(T2004−2947/J1))

審判番号
不服2004−2947(T2004−2947/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PLEXINEON」引用商標「PREXY」
争点(論点)
造語商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2947(T2004−2947/J1)・不服)は、本件商標「PLEXINEON」と引用商標「PREXY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLEXINEON」の文字を標準文字で書してなり、第9類「ネオンサイン」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2462437号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREXY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月9日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「NEON」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、「ネオン(希ガス元素:記号Ne)、ネオン灯」の意味合いを有しているとしても、これを省略し、前半部の「PLEXI」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プレキシネオン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「プレキシ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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