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Trademark Appeal Case

造語商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2947(T2004−2947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLEXINEON」の文字を標準文字で書してなり、第9類「ネオンサイン」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2462437号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREXY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月9日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「NEON」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、「ネオン(希ガス元素:記号Ne)、ネオン灯」の意味合いを有しているとしても、これを省略し、前半部の「PLEXI」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プレキシネオン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「プレキシ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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