結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10382(T2004−10382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オサダスーペリア」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月4に日登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審において、平成16年4月19日付手続補正書をもって、第10類「歯科用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『長田』に通ずる『オサダ』の文字と、『一番優れた』等の意味を有する英語の『Superior』の表音表記である『ス−ペリア』の文字とを一連に『オサダスーペリア』と標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『ありふれた氏』と『一番優れた商品』とを表示したものと認識させるにとどまり、自他商品を区別するための標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「オサダ」の文字が、ありふれた氏である「長田」の読みを片仮名で表し、また「スーペリア」の文字が、「上等の、上質の」等の意味を有する英語「Superior」の読みを表すものであるとしても、これを一連にまとまりよく一体に表した本願商標の構成からは、前記二つの語を組み合わせたものと直ちに理解させるとまでは認め難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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