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Trademark Appeal Case

ぷにょぷにょの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16084(T2004−16084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぷにょぷにょ」の文字を標準文字により書してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、2003.12.20 読売新聞 東京朝刊 27頁、2003.8.21 毎日新聞 新潟地方版 21頁、2001.8.20 読売新聞 東京朝刊 32頁等から、やわらかい様子を表現する語と認められる『ぷにょぷにょ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『やわらかい商品』『やわらかい素材でできた商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの「ぷにょぷにょ」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ぷにょぷにょ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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