結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7127(T2003−7127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PacketAudio」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年3月11日付けの手続補正書により「音響周波伝送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具(音声通信用途のものに限る),音声周波機械器具,アンテナ,スピーカー,テープレコーダー用テープ,ヘッドホン,マイクロホン,電話機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『PacketAudio』の欧文字を横書きしてなるものであるが、『Packet』の語は、『データの転送単位の一つ、効率よい転送・交換のために、適当な長さに区切り、あて先アドレスなどの制御情報を付加したデータ(情報)の一まとまり』を意味するコンピュータ用語(ランダムハウス)、『伝達する情報の単位』(カタカナ語辞典参照)として知られ使用されているものであり、また、『Audio』の語は、『可聴周波数』を意味する語として知られ使用されているものであって、近時、『N−ISDN』よる通信において、Dチャンネルに音声を乗せることを『パケットオーディオ電話』と称し、注目されているところ、本願商標をその指定商品中の『電話機械器具』について使用した場合、本願の指定商品を取り扱う取引者は、『パケットオーディオ電話』であると認識するに止まり、商品の品質を表すものと判断するのを相当とし、また、『Audio』の文字を有するものであるから、『オーディ装置、音響機器』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「PacketAudio」の文字を標準文字により表してなり、一連一体のものとして把握されるものである。
そして、構成中の「Packet」の文字が「データの転送単位の一つ、効率よい転送・交換のために、適当な長さに区切り、あて先アドレスなどの制御情報を付加したデータ(情報)の一まとまり」を意味し、また、「伝達する情報の単位」を表すものであり、「Audio」の文字が「可聴周波数」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとまではいい得ないものというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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