結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20463(T2003−20463/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MYSTERY」の文字を標準文字により書してなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年6月21日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成15年5月9日付け手続補正書により、第25類「シャツ,ジャケット,スウェットシャツ,スウェットパンツ,パンツ,ショーツ,靴下,帽子,その他の被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4228408号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同11年1月8日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおり、「P」(大きく表してなる)の文字と「mystery」の文字を小さく記した矢印で結合し、全体としてまとまりよく一体に構成されたものである。
また、これより生ずると認められる「ピーミステリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「mystery」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標よりは、「ピーミステリー」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ミステリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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