Trademark Appeal Case
ウルトラワイドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7726(T2000−7726/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ウルトラワイド」の片仮名文字と「Ultra Wide」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成11年2月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「ウルトラワイド」、「Ultra Wide」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品中「写真材料」の中には「レンズ付きフィルム」として1回きり撮影の簡易カメラが含まれているものと認められる。そうとすれば、本願商標は、上記フィルムが超広角撮影のできるレンズ付きフィルムであることを認識させ、指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ウルトラワイド」の片仮名文字と「Ultra Wide」の欧文字よりなるものであるところ、構成前半の「ウルトラ」「Ultra」の文字は、「超、並はずれた、極端な」の意味で複合語を作る親しまれた外来語又は英語であり、後半の「Wide」「ワイド」の文字は、「幅の広いさま」を意味する親しまれた外来語又は英語であるばかりでなく、写真用語として「レンズが広角であること、また、広角レンズ」を意味する(いずれも、コンサイスカタカナ語辞典第2版 三省堂)ものであることが認められる。
そして、本願指定商品中の「写真材料」には、写真機能を有する「レンズ付きフィルム」が包含されていることは、請求人も認めるところである。
してみれば、本願商標を上記「レンズ付きフィルム」について使用するときは、これに接する取引者、需要者に該商品が「レンズが超広角であること」、また、「超広角レンズ(を使用した商品)」であることを理解、認識させるにすぎず、単に商品の機能、品質を表したにすぎないものといわざるを得ない。
そして、商品の品質を表示する名称は、それがすでに一般的に使用されている場合はもとより、そうでなくても将来は一般的に使用されるに至るべき可能性を多分に持つものというべきであり、この可能性を多分に持つものについて商標権の設定を認め、その権利者にだけに独占使用を許すことは相当でないものと考えられるところであって[昭和36年(行ナ)第192号判決]、本願商標は、独占適応性を欠き、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、当該商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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