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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ウルトラワイドの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7726(T2000−7726/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7726(T2000−7726/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ウルトラワイドの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7726(T2000−7726/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ウルトラワイドの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラワイド」の片仮名文字と「Ultra Wide」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成11年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「ウルトラワイド」、「Ultra Wide」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品中「写真材料」の中には「レンズ付きフィルム」として1回きり撮影の簡易カメラが含まれているものと認められる。そうとすれば、本願商標は、上記フィルムが超広角撮影のできるレンズ付きフィルムであることを認識させ、指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ウルトラワイド」の片仮名文字と「Ultra Wide」の欧文字よりなるものであるところ、構成前半の「ウルトラ」「Ultra」の文字は、「超、並はずれた、極端な」の意味で複合語を作る親しまれた外来語又は英語であり、後半の「Wide」「ワイド」の文字は、「幅の広いさま」を意味する親しまれた外来語又は英語であるばかりでなく、写真用語として「レンズが広角であること、また、広角レンズ」を意味する(いずれも、コンサイスカタカナ語辞典第2版 三省堂)ものであることが認められる。

そして、本願指定商品中の「写真材料」には、写真機能を有する「レンズ付きフィルム」が包含されていることは、請求人も認めるところである。

してみれば、本願商標を上記「レンズ付きフィルム」について使用するときは、これに接する取引者、需要者に該商品が「レンズが超広角であること」、また、「超広角レンズ(を使用した商品)」であることを理解、認識させるにすぎず、単に商品の機能、品質を表したにすぎないものといわざるを得ない。

そして、商品の品質を表示する名称は、それがすでに一般的に使用されている場合はもとより、そうでなくても将来は一般的に使用されるに至るべき可能性を多分に持つものというべきであり、この可能性を多分に持つものについて商標権の設定を認め、その権利者にだけに独占使用を許すことは相当でないものと考えられるところであって[昭和36年(行ナ)第192号判決]、本願商標は、独占適応性を欠き、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。

また、当該商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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