Trademark Appeal Case
指定商品表示の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7977(T2000−7977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DELPHI」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成7年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年6月29日付け及び同13年2月5日付け手続補正書をもって、第12類「自動車用タービン,自動車アクセル用ペダル,軸受け,ボンネット,自動車用シリンダー,自動車エンジン用シリンダーブロック,クラッチペダル,流体駆動装置,タイヤカバー,自動車用駆動チェーン,ドライビングベルト,はめ込み式供給管,ブレーキブロック,乗り物用ブレーキライニング,ラバー,ギアーレバー,乗り物用フード,乗り物のエンジンフード,乗り物用ホース,油圧又は気圧システムのためのサーキット,エンジン用ファンベルト,カムシャフトチェーン,自動車用トルクコンバーター,油圧結合器,車軸,コーチアイアンモンゲリー,乗り物荷物用支持具,乗り物荷物台,車用泥よけ,車用泥よけ受け,始動機の小歯車,スプリング用保護カバー,ラジエターシェル,ラジエターグリル,ランニングボード,バンパー,緩衝機,汚染防止装置,車輪用バランス重り,消音装置,スペア車輪補助具,ばね用掛け金,ステアリングギア覆い,トランスミツンョンチェーン,トランスミツンョン覆い,タイヤポンプ,車輪用結合器,乗り物用なじり棒,自在継手,タイヤ用バルブ,リパーシングアラーム,ウインドウスクリーン,燃料用タンク,燃料用タンクキャップ,クラッチリング,電気スターティング機,ギアボックス,スプリング,ファン,推進用トランスミツンョノ,シリンダー,指示パネル.プラスチック製モルド,ワイパー,自動車窓用シールド,自動車用ガラス,座席用頭ささえ,子供用安全座席,その他の座席,座席用カバー,バッグ用棚,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カーブツシャー,カーブラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
「本願商標の指定商品中、『自動車用シリンダー,自動車エンジン用シリンダーブロック,流体駆動装置,自動車用駆動チェーン,ドライビングベルト,はめ込み式供給管,ブレーキブロック,ラバー,油圧又は気圧システムのためのサーキット,エンジン用ファンベルト,油圧結合器,車軸,コーチアイアンモンゲリー,乗物荷物用支持具,車用泥よけ受け,始動機の小歯車,スプリング用保護カバー,ラジエターシェル,ランニングボード,汚染防止装置,消音装置,スペア車輪補助具,ばね用掛け金,ステアリングギア覆い,トランスミッションチェーン,トランスミッション覆い,タイヤポンプ,車輪用結合器,ウインドウスクリーン,クラッチリング,電気スターティング機,ギアボックス,スプリング,ファン,推進用トランスミッション,シリンダー,指示パネル,プラスチック製モルド,自動車窓用シールド,自動車用ガラス,バッグ用棚』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、政令で定める商品の区分に従って第12類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。ただし、前記指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を意見書をもって明らかにするとともに、その指定商品の表示を明確なものに補正したときはこの限りでない。」旨の拒絶理由を発したものである。
3 当審の判断
前記2のとおりの平成15年11月14日付け拒絶理由通知に対して、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、請求人より同16年2月23日付け及び同16年6月18日付けに、「意見書作成に必要な書類を取り寄せ中であるから、本件の審理集結をしばらく猶予してほしい。」旨の上申書の提出があったが、その後、請求人からは何らの意見、応答及び手続きもない。
してみれば、上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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