結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月21に日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『角田』に通じる『ツノダ』の片仮名文字を、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成であるところ、わが国の国籍を有する者の氏は、通常、漢字で表されるがこれを平仮名文字や片仮名文字、ローマ文字のみにて表記して使用することは、取引上ばかりでなく一般に行われているところである。
しかしながら、本願商標は、別掲に示したとおり普通に用いられる態様で表してなる「ツノ」の片仮名文字と、前記2文字に比してやや大きく、かつ、中程の横線部分を水平に書すと共に右側へ長く延長させ、更に、濁点と思しき部分を縦長の大きさの異なる楕円形として書した特殊な態様をもって表された構成のものよりなるものであって、たとえ、その読みがありふれた氏である「角田」に通ずるものとしても、これが、普通に用いられる方法とは異なる構成によるものであるから、これに接する取引者、需要者は、ありふれた氏を表したにすぎないものとは認識しないと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示する標章のみからなる商標とはいえないものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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