結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9994(T2004−9994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成15年7月10日(パリ条約による優先権主張2003年1月10日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
原査定において、「本願商標は、登録第433420号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標登録原簿を徴するに、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録が、平成17年8月10日付をもってなされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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