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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14413(T2003−14413/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーゼオ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願、その後、指定商品については、同15年7月25日付け手続補正書により、第1類「吸着剤,触媒剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4287577号商標((以下「引用商標」という。)は、「ZEO Z1」と「ゼオ Z1」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「水質浄化機能を有する粒上および粉状セラミックス」を指定商品として、平成7年2月20日登録出願、同11年6月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパーゼオ」の文字からなるところ、その構成前半の「スーパー」の文字は、「超、上の、高級な」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているばかりではなく、他の語に付して品質を誇称表示するものとして普通に使用されているものであることからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成後半の「ゼオ」の文字を自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として捉え、これより生ずる「ゼオ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体から、「スーパーゼオ」の称呼を生ずるほか、「ゼオ」の構成文字に相応して、「ゼオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そして、本願商標の構成後半の「ゼオ」の文字は、何ら特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語と認識し、把握されるものである。

他方、引用商標は、「ZEO Z1」と「ゼオ Z1」の文字よりなるところ、構成前半の「ZEO」及び「ゼオ」の文字は、いずれも何らの特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語と認識し、把握されるものであり、また、構成後半の「Z1」の各文字は、構成前半の「ZEO」又は「ゼオ」の文字との間に一字相当の間隔があるため、前半の各文字と視覚上分離して看取し得るばかりでなく、一般に商品の品番、規格、型式等を表すため類型的に用いられる記号・符号を表したものと認識されるものであることからすると、引用商標に接する取引者・需要者は、その構成前半の「ZEO」又は「ゼオ」の文字を自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として捉え、該構成文字より生ずる「ゼオ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当であり、また、他に、引用商標の構成文字全体を、常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の理由も見出し難いものである。

そうすると、引用商標は、構成文字全体から、「ゼオゼットワン」の称呼を生ずるほか、「ZEO」又は「ゼオ」の構成文字に相応して、「ゼオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては相違し、観念においては比較することができないとしても、なお、「ゼオ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と認められるものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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