Trademark Appeal Case
商標の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19041(T2003−19041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,サーフボード用ワックス,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年12月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4600145号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年7月19日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおり、ともにやや太めの三日月と思しき図形内の左側に「朋」の文字を配してなるものであるところ、両商標は、構成態様をすべて同じくするものであること明らかである。
また、その指定商品についても、同一又は類似のものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、構成態様を同じくする同一の商標であり、かつ、その指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標に対し、該商標は悪意の出願であり、公序良俗に反する出願である旨主張し、商標登録無効の審判を請求したものであるが、商標登録原簿の記載によれば、その審判の請求は、不成立が確定し、その登録が平成17年1月13日になされているものであるから、請求人のこの主張は採用できない。。
よって、結論のとおり審決する。
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