Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19070(T2003−19070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第436959号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和27年12月18日登録出願、第7類「石油こん炉、その他本類に属する商品、但し風呂釜及其類似商品を除く」を指定商品として、同28年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第462357号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ときわ」及び「TOKIWA」の文字を二段に書してなり、昭和29年2月1日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同30年3月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第1411122号商標(以下「引用商標3」という。)は、「常盤」及び「トキワ」の文字を二段に書してなり、昭和48年5月24日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品(但し、のり及び接着剤を除く)」を指定商品として、同55年3月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第1833479号商標(以下「引用商標4」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和55年6月24日登録出願、第19類「ガスコンロ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録されたものである。
(5)登録第2069325号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月21日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。
(6)登録第2348472号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月15日登録出願、第26類「 印刷物(文房具類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月19日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,写真,写真立て,書画」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がなされたものである。
(7)登録第3010088号商標(以下「引用商標7」という。)は、「TOKIWA」の文字を書してなり、平成4年5月11日登録出願、第21類「なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペ―ル,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。
(8)登録第3081220号商標(以下「引用商標8」という。)は、上記(7)と同じ構成よりなり、平成4年5月11日登録出願、第11類「火鉢類,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(9)登録第4453801号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(D)のとおりの構成よりなり、平成12年2月18日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用焼肉鉄板の洗浄機,業務用氷削機,業務用砕氷機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」及び第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。
(10)登録第447808号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(D)のとおりの構成よりなり、平成12年8月4日登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),お守り」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなるところ、近時、商品や企業の社名等のロゴマーク等についてみると、レタリング技術を使用し、文字にデザインを施し、その商品や企業の社名等のイメージやコンセプトを網羅して、競合他社とのデザイン戦略にも圧倒するための重要なポイントにもなっているところよりすれば、その構成文字中の第4番目の文字は、「i」の欧文字をひっくり返したものと認識されるものであって、該構成文字は、全体として「TOKiWA」の文字を表したものと容易に理解されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「トキワ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年12月19日存続期間満了により消滅しているものである。
そこで、引用商標2ないし10についてみると、その構成は、前記2のとおり、「ときわ」及び「TOKIWA」の文字よりなるもの、「常盤」及び「トキワ」の文字よりなるもの、「トキワ」の文字もしくは「TOKIWA」の文字よりなるもの、多少図案化した「TOKIWA」の文字よりなるもの、又は、図形と「TOKIWA」及び「トキワ」の文字を組み合わせてなるものであり、それぞれの「トキワ」、「TOKIWA」の文字に相応して、いずれからも「トキワ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし10とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「トキワ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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