結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9167(T2004−9167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SaveWire」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、及び第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、当審において、平成16年4月30日付提出の手続補正書をもって補正された商品に補正されているものである。
(1)引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由として引用した、登録第4447138号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAVE」の欧文字を標準文字により表してなり、平成11年12月3日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
(2)査定理由(要旨)
本願商標は、「SaveWire」の文字を書してなるところ、構成中の「Wire」の文字は「電線」の意味としてもよく知られており、本願商標を電線について使用するときには、構成中の「Wire」の文字部分は、「電線」を理解させるにすぎず、自他商品の識別力を全く有していない部分と認められる。そうとすると、本願商標は構成中の自他商品の識別力を有する文字部分と認められる前半部の「Save」の文字部分に着目して、その文字に相応した「セーブ」の称呼により取引にあたることも少なくないものと認められる。したがって、本願商標は「セーブ」の称呼をも生ずるものである。一方、引用商標は、「SAVE」の文字を書してなるところ、その「SAVE」の文字に相応した「セーブ」の称呼を生ずるから、本願商標と引用商標とは「セーブ」の称呼を同じくする紛らわしい類似の商標と認められる。そして、本願の指定商品と引用商標の指定商品には電線が含まれている。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Save」の文字と後半の「Wire」の文字は、外観上まとまりよく一体に表わされており、たとえ、構成中後半の「Wire」の文字部分が「電線」の意味合いを有する語であったとしても、上記1のように補正され、その指定商品中に、「Wire」の文字に照応する商品である「電線,ケーブル」を有しない本願の指定商品との関係においては、該文字部分が品質等を表す自他商品識別標識としての機能を果たし得ない語であるとはいえないものであり、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「セーブワイヤ」の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の「Wire」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、上記1のとおり補正された指定商品との関係からみて、本願商標からは、「セーブワイヤ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、「セーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。