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Trademark Appeal Case

記述的表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1751(T2004−1751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デザイナーズガーデン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デザイナーによって設計された庭園』の意が容易に認識される『デザイナーズガーデン』の文字よりなるところ、近時、『デザイナー』は服飾の分野に限らず、家やマンションの建築などにおいてもデザイナーによって設計されたものが『デザイナーズハウス』『デザイナーズマンション』等と称されている実情よりすれば、出願人がこれをその指定役務中、例えば、前記照応する庭園又は花壇の手入れ・庭園の植樹等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「デザイナーズガーデン」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「デザイナーズガーデン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、「デザイナーズガーデン」の文字自体は、役務「造園工事」との関係において、特定の質等を表すものとして使用されている事例があるとしても、本願商標は、「デザイナーの庭」程の意味合いを想起し得るものであり、その指定役務との関係においては、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いばかりでなく、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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