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Trademark Appeal Case

称呼・外観・役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23231(T2002−23231/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成13年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第3103317号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ワンナップ」及び「ONE UP」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第3134122号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおり、やや図案化した「OnE・UP」の文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「1up!」の部分は比較的に大きく緑色で表されており、視覚上、目を引くといえるものであり、また、この部分からは「(ランクなどが)一つ上に上がる」との意味が認識されるものと認められる。そして、本願商標の構成中に大きく赤色(青色の縁取りがある。)で表されている矢印の先も上方に向かっており、前記「1up!」の部分と同様に上に上がることを観念、認識させる。そして、本願商標の構成部分としては、他に比し、比較的小さく表された「新車半額」の文字部分があるが、この文字部分は「新車が半額である。」との意味の記述表記であり、本願指定役務に使用しても自他役務の識別標識として機能し得ないものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「1up!」の部分と矢印の部分が自他役務の識別標識としての主要構成部分といえるものであり、この両部分が相まって、「1up!」すなわち「(ランクなどが)一つ上に上がる」との意味を観念、認識させるものである。そして、本願商標は、その「1up!」の部分が「ワンナップ」あるいは「ワンアップ」と自然に読まれることからすれば、これより「ワンナップ」及び「ワンアップ」の称呼を生じ、また、「(ランクなどが)一つ上に上がる」との観念を生じる商標というのが相当である。

この点に関し、請求人は、本願商標の「1up!」の部分は、指定役務の等級・規格・種別等を表示するものであり、したがって自他役務の識別標識として機能し得ないものであって、この部分から称呼は生じず、本願商標からは「ワンナップ」及び「ワンアップ」の称呼を生じない旨主張し、「7UP」の文字からなる商標と「7WR」の文字からなる商標についてされた審決を引用する。

しかし、請求人は、「1up!」又はこれと同等といえる表示が、本願指定役務の等級・規格・種別等を表示するものとして普通に使用されている事実、さらには本件商標のように矢印と組み合わせ普通に使用されている事実について、なんら立証するところがない。また、請求人の引用する前記審決は、いずれも、対象の商標がきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなり、商標法第3条第1項第5号に該当すると認定判断しているものであって、前記認定のとおり「(ランクなどが)一つ上に上がる」との観念を生じる本願商標について参考とすべき審決例でないことは明らかである。

よって、請求人の前記主張は、採用できない。

一方、引用商標1は、その構成文字からして、「ワンナップ」と称呼され、また、「(ランクなどが)一つ上に上がる」との観念を生じる商標と認められ、引用商標2は、「ワンナップ」又は「ワンアップ」と称呼され、また、「(ランクなどが)一つ上に上がる」との観念を生じる商標と認められる。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2は、共通する「ワンナップ」又は「ワンアップ」の称呼、及び、「(ランクなどが)一つ上に上がる」との観念を生じ、互いに紛らわしいものであるから、類似の商標というべきである。

また、本願指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似の役務を含むものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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