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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20758(T2001−20758/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−20758(T2001−20758/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−20758(T2001−20758/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年9月3日付け手続補正書により、第11類「πウォーター(二価三価鉄塩に誘導された水)を生成する家庭用・業務用浄水器及びカートリッジ,πウォーター(二価三価鉄塩に誘導された水)を生成する家庭用・業務用浄水器用濾過材」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、下記のとおりである。

(1)登録第2064688号商標

商標の態様 「AQUARIUS」と「アクエリアス」の文字を二段 に横書きしたもの

登録出願日 昭和60年7月16日

設定登録日 昭和63年7月22日

指定商品 第19類「台所用品(但し、なべ類、湯沸かし類、加熱 器、流し台、調理台を除く)日用品(但し、浴そう類を 除く)」

(2)登録第3303378号商標

商標の態様 「アクエリアス」と「AQUARIUS」の文字を二段 に横書きしたもの

登録出願日 平成6年8月5日

設定登録日 平成9年5月9日

指定商品 第11類「蒸留装置,浄水装置,水質汚濁防止装置」

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円形図形中に「π」と思しき図案化された文字を円弧に沿うように肉太に描き、上段中央部に「πウォーター」及び「システム」の文字を同書同大で二段に書してなり、円の中心に付された黒点の下部に「AQUA ERIUS」の文字を大きく横書きし、その下段にその片仮名表記と認められる「アクアエリアス」の文字と「I.B.E.」の文字をそれぞれ小さく書してなるものである。

そして、かかる構成において、各構成文字部分を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も存しないものであり、むしろ、簡易・迅速を尊ぶ商品の取引においては、構成中顕著に表された「AQUA ERIUS」の欧文字とその読みを表示したものとみられる「アクアエリアス」の文字部分より生ずる「アクアエリアス」の称呼をもって取引に資する場合が少なくないものとみられるものである。

そうすると、本願商標よりは、「AQUA ERIUS」及び「アクアエリアス」の文字に相応し「アクアエリアス」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字より「アクエリアス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「アクアエリアス」の称呼と引用商標から生ずる「アクエリアス」の称呼との類否について判断するに、前者は7音、後者は6音からなり、ともに比較的長い音構成からなるものであって、相違する音は、前者における第3音「ア」の有無にすぎず、その他のすべての音を共通にするものである。そして、前者は、これを一連に称呼する場合は、「アクア」と「エリアス」の各語頭音部分が比較的強く発音される結果、第3音の「ア」の音が、相対的に弱く聴取されるというべきであるから、当該「ア」の有無が称呼全体に及ぼす影響は少なく、それぞれ両者を一気一連に称呼するときは、全体として語調語感が極めて近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念について考慮しても、なお称呼において類似する商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、審決例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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