sokuhyo

Trademark Appeal Case

GOLF GEARとGOLF GEAR BOOKの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3970(T2003−3970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOLF GEAR」の欧文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年7月18日付け提出の手続補正書をもって、第16類「雑誌,新聞」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3344333号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLF GEAR BOOK」の欧文字と「ゴルフギアブック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年4月12日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GOLF GEAR」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「ゴルフギア」の称呼及び「ゴルフ用具」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「GOLF GEAR BOOK」の欧文字と「ゴルフギアブック」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、「ゴルフギアブック」の称呼及び「ゴルフ用具の本」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ゴルフギア」と引用商標より生ずる称呼「ゴルフギアブック」とを比較するに、両称呼は、後半部の「ブック」の音の有無の差異において、明瞭に聴別し得るものである。

また、観念においては、本願商標から生ずる観念は「ゴルフ用具」であるのに対し、引用商標は、「ゴルフ用具の本」の観念を生ずるものであるから、両商標の観念は、相違する。

さらに、外観上より見るに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。