結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3970(T2003−3970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLF GEAR」の欧文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年7月18日付け提出の手続補正書をもって、第16類「雑誌,新聞」に補正されたものである。
原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3344333号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLF GEAR BOOK」の欧文字と「ゴルフギアブック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年4月12日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「GOLF GEAR」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「ゴルフギア」の称呼及び「ゴルフ用具」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「GOLF GEAR BOOK」の欧文字と「ゴルフギアブック」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、「ゴルフギアブック」の称呼及び「ゴルフ用具の本」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼「ゴルフギア」と引用商標より生ずる称呼「ゴルフギアブック」とを比較するに、両称呼は、後半部の「ブック」の音の有無の差異において、明瞭に聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標から生ずる観念は「ゴルフ用具」であるのに対し、引用商標は、「ゴルフ用具の本」の観念を生ずるものであるから、両商標の観念は、相違する。
さらに、外観上より見るに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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